PADI スノーケルガイド資格はなぜ必要なのか?
残念なことに、毎年スノーケリングによる事故が起きております。
スノーケリングは、簡単に出来るマリンレジャーという認識の人が沢山いて、これにより適切な安全確保をせずに個人でスノーケリングを楽しむ人も多く、そうした中での事故が後を絶ちません。
また沖縄においては、過去にはマリンレジャーを提供しているショップでも素人同然のガイドが観光客などのスノーケリングガイドをして、そうしたツアーにおいても沢山の事故が発生しておりました。
このため沖縄県は、平成5年(1993年)に「水上安全条例」を制定し、スノーケリングやマリンレジャーをガイドする者についての基準(資格)を定めたり、所轄(公安)への届出を義務化しました。
「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例」及び「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則」については、以下のサイトを参照してください。公開日
2022.01.19
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例等の一部改正について
水難救助員は、沖縄県の水上安全条例により沖縄県公安委員会から認定された者となります。
沖縄県において、マリンレジャーショップを勝手に開業して運営することはできません。沖縄県公安委員会に対して海域レジャー事業の開設を届け出る必要があります。そしてこの届出の際には様々な書類を提出しなくてはならず、その中には「水難救助員名簿」「スノーケリングガイド名簿」などが含まれています。
ですから、沖縄でマリンレジャー事業を行う場合、沖縄県公安委員会に提出した名簿に載っている者以外がガイドすることは出来ず、このガイドとして認められるのは一定の資格を持っている者でなくてはならず、この名簿を提出できない場合には開業することも継続営業することも出来ないのです。
水難救助員名簿には、氏名や住所や顔写真の他に、講習受講歴、資格認定証の種類(認定団体、資格名)などを書かなくてはなりませんので、沖縄県公安委員会に水難救助員と認めてもらうには、どのような団体が認めたどのような資格を持っているかを示さなくてはならないのです。
そして、水難救助員の資格規準については、条例施行規則第9条において次のとおり規定されています。
【抜粋】
第9条 条例第8条第1項第5号及び第15条第1項第3号に規定する水難救助員の資格基準は、当該水難救助員が次の各号のいずれかの要件を満たしていることとする。
(1)日本赤十字社又は公安委員会が行う水難救助技術等の講習を受けた者であること。
(2)前号で規定する者と同等以上の水難救助技術等の知識を有すると認められる者であること。
多くの場合(2)によって認めてもらっています。
簡単にいうと、沖縄においては、沖縄マリンレジャーセイフティービューローのOMSB水難救助員の資格、PADIのスノーケリングガイドの資格、などによって沖縄県公安委員会に水難救助員として認めて認めてもらっているのです。
沖縄県の水上安全条例により沖縄県公安委員会に水難救助員として認めてもらうためには一般的に、沖縄マリンレジャーセイフティービューローのOMSB水難救助員の資格かPADIのスノーケリングガイドの資格を示します。
そして、OMSB水難救助員でもPADIスノーケルガイドでも、どちらでも認めてもらえます。
ここで、資格を取得する場合や、資格取得後について簡単に書いてみます。
OMSB水難救助員の講習は、自分の好きな日に受講することは出来ません。また、受講する人数が少ないと開催されないこともあります。一方で、PADIスノーケルガイドの講習は、開催しているショップによっては希望日に受講することが出来ます。そしてPADIスノーケルガイドの資格取得後は、PADIメンバーとしてPADI賠償責任保険に加入することが出来ます。
PADIスノーケルガイド講習はある程度の金額が必要になりますが、ショップによっては希望講習日で実施してくれたり、資格取得後はPADIメンバーとなって保険加入も出来るというメリットがあり、このあたりがPADIスノーケルガイド資格の優位性になるのではないかと思います。
PADIスノーケルガイド資格を取得するとPADIメンバーになれるというけれど、そもそもPADIメンバーというのがなんであるのかが分かりにくいかと思います。
ここでは個人的な主観でとても大雑把に説明させていただきます。(細かいところが間違えていたらごめんなさい)
ひとことでいえば、「PADIスノーケルガイド資格を持っている人がマリンツアーを開催する際に、PADIが後ろ盾になってくれる」というものです。
これでも分かりにくいかと思いますので、もう少し。
スノーケルガイドとして仕事をしていた時に何らかの事故が発生したとしましょう。その際、「PADIスノーケルガイド講習で学んだことを守ってツアーを開催していたら(仕事をしていたら)、そのやり方に瑕疵(かし)がなかったことをPADIが証明してくれる」ということです。
つまり、仕事でスノーケルガイドをしていた時に事故が起こり、それが裁判沙汰になったときに、「私のガイドのやり方は事故を起こすようなガイド方法ではありませんでした」という自分の主張に対してPADIが後ろ盾となってくれるので、自分を守ってくれるという訳です。
もちろんPADIの人が実際に裁判に来てくれるかどうかは分かりませんが、少なくとも「PADIのガイド基準は世界中で安全に開催されているので、その通りにやった自分のガイドには瑕疵(かし)がありません」と主張することが出来るのです。
また、PADIメンバーになるとPADI賠償責任保険にも加入できるので、事故などがあった場合でもゲストさんに誠意を示すことが出来ますし具体的なサポートをすることが出来ます。また、自分自身の負担も減らすことも出来ます。
このように、マリンレジャー事業を仕事として行う場合、PADIメンバーになることで得られるものは多いのです。
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【集合場所】
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